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退職の制度・手続き

退職前の有給休暇、いつから取る?20日・40日の例と最終出勤日の決め方

有給が20日、40日残っていると、最後に働くのはいつになるのでしょうか。土日祝日と有給を使う日を分けて、カレンダーで一緒に数えてみましょう。残日数の確認から、会社への伝え方、引き継ぎまで、順番に案内します。

人生の六合目 編集部 公開・情報確認:

最初に押さえる3点

  • 有給休暇20日・40日は、暦の20日・40日ではない。自分が働く予定の日だけを数える。
  • 退職日から逆算し、有給を使い始める日、その前の最後の勤務日を順に決める。
  • 残日数だけでなく、有効期限・申請済みの休暇・勤務カレンダーを確認してから日程を伝える。

「有給休暇が40日あるから、退職日の40日前まで働けばいい」と考えていませんか。土日など、もともと休みの日には有給休暇を使わないため、実際に仕事を終える日はもっと前になることがあります。

この記事では、2027年6月30日を退職日とする20日・40日の例を使って、自分の最終出勤日を計算する手順を案内します。仕事を辞めるまでの全体の流れは初めての退職の案内、退職願・退職届の記入は書類の書き方と記入例で確認できます。

6月30日退職なら、20日・40日の最終出勤日はいつ?

まず、条件をそろえた日程例を見てみましょう。土日と国民の祝日が会社の休日で、月~金曜日に働く人が、退職前に有給休暇をまとめて取る想定です。

このページの日程例の共通条件

  • 退職日:2027年6月30日(水)。
  • 土日祝日は所定休日(勤務先が定めた、もともと働かない日)。それ以外の会社独自の休日はない。
  • 使う有給休暇は1日単位。使用予定日に有効な残日数が20日または40日ある。
  • 有給取得期間中に別の休暇取得や失効がなく、その期間の出勤予定日をすべて有給に充てる。

編集部が作成した架空の計画例です。祝日は内閣府の2027年の一覧で確認しました。[1] シフト勤務や祝日出勤の職場では、自分の勤務表に置き換えて数えてください。

表は左右にスクロールできます。

同じ6月30日退職でも、最終出勤日はこれだけ違う
項目有給20日の例有給40日の例
最終出勤日6月2日(水)4月30日(金)
最初に有給を使う日6月3日(木)5月6日(木)
有給を使う期間・日数6月3~30日の所定労働日20日5月6~31日の18日+6月の22日=40日
最終出勤日の翌日から退職日まで6月3~30日:28暦日5月1日~6月30日:61暦日
退職日6月30日(水)6月30日(水)

40日の例では、5月1~5日がもともとの休日です。出勤しなくなるのは5月1日、有給休暇を使い始めるのは5月6日。この2つを分けて考えるのがポイントです。

退職日・最終出勤日・有給開始日は、それぞれ別の意味

  • 退職日:会社との雇用関係が終わる日。有給をまとめて取る場合も、この日までは在職しています。
  • 最終出勤日:最後に実際に働く日。在宅勤務の人は、最後に仕事をする日と考えます。
  • 有給開始日:今回の連続した休暇で、最初に年次有給休暇を使う日。直前に休日があれば、最終出勤日の翌日とは限りません。

有給休暇は、本来働く義務のある日を休むための制度です。もともと働く義務のない所定休日や休業日には取得できないと、厚生労働省は説明しています。[2]

金曜日を最後に働く場合

土日休みの人が金曜日を最終出勤日にするなら、土日には有給を使いません。翌月曜日が勤務日なら、その月曜日から有給を使います。月曜日も会社の休日なら、さらに次の勤務日から数えます。

「有給消化期間」と呼ぶとき、間の土日まで含めた期間を指すこともあります。会社へ伝える際は、「○日から○日までの所定労働日○日分」と書くと、消費する日数が明確になります。

計算する前に、残日数と有効期限を確かめる

勤怠システムの残日数を見たら、その数字がいつ時点のものかを確認します。「40日と表示されている」だけでは、退職前に40日すべて使える計画になるとは限りません。

  1. 残日数の内訳:前年からの繰越分と、今年付与された分はそれぞれ何日か。
  2. 有効期限:休む予定の日より前に失効する日数がないか。
  3. 申請済みの休暇:通院や旅行など、これから取る予定の分は残日数に反映済みか。
  4. 今後の付与:退職日までに付与日が来る場合、自分の付与要件・日数はどうなるか。
  5. 日数の単位:「20日」と「19日+時間単位の残り」を混同していないか。

法定の年次有給休暇は、原則として付与日から2年で時効により消滅します。[3] 例えば「前年の繰越20日+今年の20日」で40日残っている場合でも、繰越分の期限を過ぎれば同じ計画は使えません。会社独自の積立休暇や特別休暇は、年次有給休暇と区別して条件を聞きます。

人事・給与担当への確認文

「6月30日の退職を希望しており、それまでに年次有給休暇を取得したいと考えています。現在の残日数と、付与日ごとの有効期限を教えてください。申請済みの休暇が残日数から引かれているかも確認したいです」

残り40日から別の予定に2日使うなら、退職前にまとめて使えるのは38日です。同じ2日を二重に計上しないよう、連続休暇に使う日数を先にメモしましょう。

最終出勤日は、退職日から4つの手順で逆算する

  1. 退職予定日をカレンダーに書く。まだ会社へ伝える前なら、まず希望日で仮の日程を作る。
  2. 自分の所定休日を消す。土日祝日だけでなく、会社独自の休日やシフトの休みも除く。
  3. 退職日側から、勤務日だけを必要日数分数える。退職日が勤務日なら、その日も1日として数える。
  4. 最も早い有給取得日の、直前の勤務日を探す。途中に勤務を入れずまとめて休むなら、そこが最終出勤日の候補になる。

有給20日の例では、6月30日を1日目として逆に数え、20日目が6月3日になります。その前の勤務日である6月2日が最終出勤日の候補です。下のカレンダーは、読みやすいように取得する順で「有1」から番号を付けています。

退職日が土日などの休日なら、そこに有給を割り当てず、その前の勤務日から数えます。退職日が休日だからといって、雇用関係の終了日まで自動的に前倒しになるわけではありません。

有給20日の具体例|6月2日が最終出勤日

6月は祝日がなく、2027年6月の月~金曜日は22日あります。このうち6月1・2日は勤務し、6月3日(木)から30日(水)までの勤務日20日に有給休暇を充てる例です。

有=有給(数字は取得順) / 休=所定休日 / 出=勤務予定 / 最終=最終出勤日

2027年6月有給20日
月火水木金土日
1出2最終3有14有25休6休
7有38有49有510有611有712休13休
14有815有916有1017有1118有1219休20休
21有1322有1423有1524有1625有1726休27休
28有1829有1930有20退職日

カレンダーの「有」の日数を週ごとに足すと、2日+5日+5日+5日+3日=20日です。間の土日8日を含め、6月3~30日は出勤しない28暦日になります。

会社へ伝える日程の例

「退職日は6月30日を希望しています。残っている有給休暇20日を、6月3日から30日までの所定労働日に取得したいです。最終出勤日は6月2日とする案で、引き継ぎを進めたいと考えています」

この日程で進めるなら、引き継ぎや貸与品の返却など、出勤が必要な作業を6月2日までに済ませる計画を立てます。退職日が6月末でも、「6月末までに引き継げばよい」と考えないようにしましょう。

有給40日の具体例|4月30日が最終出勤日

40日をすべて退職直前にまとめると、5月6日(木)~6月30日(水)の勤務日を使います。内訳は5月が18日分、6月が22日分です。5月6日の直前にある勤務日は4月30日(金)なので、この日が最終出勤日の候補になります。

最終出勤日のあと、有給を使わない5日間がある

4月30日(金):最終出勤
5月1日(土)・2日(日):会社の休日
5月3日(月)~5日(水):祝日で会社の休日
5月6日(木):有給休暇1日目

有=有給(数字は取得順) / 休=所定休日 / 出=勤務予定 / 最終=最終出勤日

2027年5月有給18日
月火水木金土日
1休2休
3休4休5休6有17有28休9休
10有311有412有513有614有715休16休
17有818有919有1020有1121有1222休23休
24有1325有1426有1527有1628有1729休30休
31有18
2027年6月有給22日
月火水木金土日
1有192有203有214有225休6休
7有238有249有2510有2611有2712休13休
14有2815有2916有3017有3118有3219休20休
21有3322有3423有3524有3625有3726休27休
28有3829有3930有40退職日

5月は2日+5日+5日+5日+1日=18日、6月は4日+5日+5日+5日+3日=22日。合わせて40日です。5月1日から退職日の6月30日までは、休日も含めると61暦日、約2か月出勤しない計画になります。

「40日前から休む」のとは大きく違います。また、2026年と2027年では祝日の曜日も違います。この日付だけを別の年に移さず、その年の勤務カレンダーで数え直してください。

会社へ伝える日程の例

「6月30日の退職に向け、有効な有給休暇40日を取得したいと考えています。土日祝日を除いて数えると、取得日は5月6日から6月30日までの40日です。5月1~5日は所定休日のため、最終出勤日は4月30日とする案です。引き継ぎを4月中に終えられるよう、担当と日程を確認させてください」

退職の意思を伝える日を考えるときも、6月30日だけを基準にしないことが大切です。実際に働けるのは4月30日までなので、その前に必要な引き継ぎ期間を確保できるかを考えます。

シフト勤務・祝日出勤・会社独自の休日がある人は

自分の勤務表に「出勤」とある日だけを数えるのが基本です。カレンダーで赤い日でも、勤務先では出勤日という場合があります。逆に、平日でも所定休日なら有給は使いません。

表は左右にスクロールできます。

自分の職場に合わせて、例を置き換える
勤務の条件数え方
土日も働くシフト制土日を一律に除かず、勤務表上の休日を除く。シフトが未確定なら、作成担当者に相談する。
土日休みだが祝日は出勤祝日も所定労働日なら有給を使う対象。この40日の例の5月3~5日は、計算が変わる。
会社独自の休日がある創立記念日など、所定休日なら除く。「一斉に休む日」が有給の計画的付与なのか、所定休日なのかも確認する。
半日・時間単位の残りがある使える制度と単位を確認する。「4時間=誰でも半日」と換算せず、人事と日数を合わせる。

半日単位・時間単位の取得には、会社の制度や労使協定などの条件があります。[4] 夜勤など日をまたぐ勤務は、勤務1回をどう扱うかも含めて会社の勤怠担当に確認してください。

取得希望日は、退職日と引き継ぎ案をセットで伝える

有給をいつ取るかの話は、最後の出勤日を決める話でもあります。退職の意思を伝える面談で、日程案を一緒に示すと、会社も担当業務をどう引き継ぐか検討しやすくなります。

  1. 退職日:希望なのか、すでに確認できた日付なのかを明示する。
  2. 取得希望日と日数:「残りを全部」だけでなく、勤務表に具体的な日を記す。
  3. 最終出勤日の案:休暇前に最後に働く日を伝える。
  4. 引き継ぎ:案件ごとの進捗と、最終出勤日までにできることを整理する。

会社所定の休暇申請も忘れずに行い、申請内容と会社の回答を控えます。口頭で話しただけで勤怠上も有給になっていると思い込まず、残日数・取得日・退職日を確認しましょう。

引き継ぎが心配なときの伝え方

40日を取る例なら

「4月30日までに、定例業務の手順書と進行中の案件一覧を共有します。4月中旬に後任の方へ説明する時間を取りたいので、担当者を決めていただけますか。5月以降に期限が来る業務も一覧にします」

後任が未定なら、まず上司を資料の確認先にするなど、何を誰に渡すかを具体化します。後任を自分で採用できるわけではないため、「後任が入るまで休めない」と無期限の約束をする必要はありません。詳しい整理方法は引き継ぎメモの作り方をご覧ください。

全部まとめて取れない日程なら、どう組み直す?

例えば、有給が40日あっても、退職日までの所定労働日が25日しか残っていなければ、その25日間に40日分を入れることはできません。土日などの休日に余った15日を割り当てることもできません。

退職日を確定させる前なら、次のような選択肢を比べます。すでに日程を決めている場合は、変更できるかを会社と確認してください。

  • 取得を始める日を早める:引き継ぎの優先順位や担当の分担を見直す。
  • 休暇を分けて取る:先に数日ずつ取得し、残りを最後にまとめる。例えば40日のうち10日を先に使えば、最後にまとめる分は30日になる。
  • 退職日を調整する:自分が希望する場合に、退職日を後ろへ動かせるか相談する。変更は一方的に決めず、書類や手続きの日付も確認する。

先に10日取る案でも、その10日を引き継ぎ期間に重ねれば、実際に働ける日が減ります。「休暇を分ければ仕事の日が増える」わけではありません。仕事をする日と休む日を同じ勤務表に書いて確認しましょう。

使わなかった日数は、自動で現金になるわけではない

退職時に使い切れなかった年次有給休暇について、会社に買い取りの法律上の義務があるわけではありません。買い取りを行う制度があるかは勤務先に確認します。[5] 「余った分は最後の給与に入るだろう」と考えず、まず取得できる日程を早めに組み立てましょう。

「退職する人は取れない」と言われたら

退職直前でも、有給休暇は取得できます。 会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得日を別の日へ変える「時季変更権」がありますが、退職日を越えて変更することはできません。大阪労働局もこの点を案内しています。[3]

取得日を変更できるかは具体的な状況によりますが、退職までの勤務日すべてに残りの年休を充て、ほかに変更できる日がない場合は、退職後へ回すことはできません。厚生労働省は、引き継ぎなどのために退職日を遅らせるよう打診された場合も、応じるかどうかは労働者の判断と説明しています。[4]

まず事実を確認する言い方

「申請しているのは、退職日までの所定労働日○日分です。取得できないとされる理由と、変更先として想定されている日を教えてください。引き継ぎは○日までに進める案を用意しています」

話が進まなければ、人事や労働組合に相談し、必要に応じて総合労働相談コーナーなど外部の窓口を利用します。残日数、退職予定日、申請した日と取得希望日、会社の回答を用意すると説明しやすくなります。

会社へ何も伝えず休み始めるのではなく、取得希望を明確に記録して申請しましょう。一方で、申請を受け付けてもらえない状態を、いつまでも我慢して待つ必要はありません。

休みに入る前に、仕事と退職手続きの区切りをつける

まとまった休暇に入る前に、退職日までの連絡や返却物を確認しておきます。最終出勤日と退職日が2か月離れる40日の例では、特に「いつまで何を使えるか」を明確にしておくと安心です。

  • 担当業務の状況、後任・上司の連絡先、資料の場所を共有した。
  • 会社の端末・社員証などを、いつどの方法で返すか確認した。
  • 有給休暇中の給与の計算方法と、最終給与の支払日・控除を確認した。
  • 離職票などの必要書類を依頼し、退職後の送付先を伝えた。
  • 人事から自分への、手続き上必要な連絡方法を決めた。

年休中の賃金には、通常の賃金や平均賃金など法定の計算方法があります。「毎月の手取りが必ず同額」とは限らないため、会社の取扱いを確認してください。[4]

休暇中に業務対応を求められたら、「有給のまま働く」扱いを曖昧にせず、その日の勤務・休暇をどう記録するか確認します。勤務へ変更するなら、残りの有給をいつ使うかも見直します。1日単位の年休は、仕事から離れて休むことが原則です。[2]

退職届の本文に書く日付は、最終出勤日ではなく退職日です。また、健康保険など退職後の手続きは、例では7月1日以降が切り替えの起点となります。必要書類は会社からもらう書類、期限や窓口は退職後の手続き一覧で確認できます。

退職前の有給休暇でよくある質問

有給20日なら、ちょうど1か月前から休めますか?

月によって勤務日数が違うため、いつも同じではありません。このページの2027年6月30日退職・土日祝日休みの例は、6月3日から20日分を取得します。自分の勤務日だけを数えてください。

有給40日は、長く勤めていれば必ず残っていますか?

いいえ。付与された日数、繰越分、すでに使った日数、有効期限で変わります。このページの40日は、使用予定日に有効な40日が残っている場合の例です。勤続年数だけで判断せず、勤怠記録で確かめましょう。

「年5日は必ず取る」と聞きました。退職前に取れるのは5日までですか?

5日は取得できる上限ではありません。年10日以上の年休が付与される人について、会社に年5日の取得を確保する義務があるという制度です。退職前に使える日数は、自分の有効な残日数と日程を確認してください。[4]

有給に入ったあとで、最終日に挨拶のため出勤する必要がありますか?

退職日というだけで、必ず再出勤する予定を入れる必要はありません。挨拶や返却は最終出勤日までに済ませるか、後日対応の方法を確認します。会社から業務を求められた場合は、その日の勤務・休暇の扱いも確認しましょう。

退職日を先に決めてしまい、有給が入り切らない場合は?

退職までに残る勤務日を数え、開始日の前倒しや分割取得、本人が希望する場合の退職日の調整を検討します。退職後の日に有給を使うことはできません。変更した内容は、会社と記録を合わせてください。

今日できる、最初の一歩

勤務カレンダーと、この5項目を並べてみる

  1. 退職希望日:__年__月__日
  2. 連続休暇に使う有効な有給残日数:__日
  3. 勤務日だけを逆算した最初の有給取得日:__月__日
  4. その前の最後の勤務日:__月__日
  5. 日数と申請方法を確認する相手:____

最終出勤日の候補が決まったら、その日までの引き継ぎ計画を添えましょう。退職日だけでなく、実際に働ける最後の日から準備することで、やることが具体的になります。

確認した公的資料

2026年11月3日確認。日程・会話・チェックリストは編集部作成の例です。実際の所定労働日と残日数は、勤務先の記録で確認してください。

  1. 内閣府:国民の祝日について

    2027年の祝日一覧とCSVを参照し、例の土日祝日を除く勤務日数を計算。

  2. 厚生労働省:年次有給休暇の基本的な考え方

    所定休日には取得できないこと、日単位取得の原則などを確認。

  3. 大阪労働局:年次有給休暇について

    退職直前の取得、退職日を越える時季変更、有効期限を確認。

  4. 厚生労働省:年次有給休暇の制度解説

    半日・時間単位、年5日の取得義務、年休中の賃金、退職に伴う権利の消滅と退職日の変更打診について確認。

  5. 豊中市:退職するのですが、有給休暇を買い取ってもらえません

    退職時に残る年休の買い取り義務と、会社の制度の確認について参照。

人生の六合目 編集部

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